人材派遣の種類
人材派遣には「登録型派遣」「紹介予定派遣」「常用型派遣」の3種類があります。人材派遣の働き方の特徴は、正社員・契約社員などの直接雇用やパート・アルバイトと違い、派遣スタッフの雇用主は派遣会社となり、就業先は派遣会社と契約をしている会社(派遣先)が実際に働く企業になるところです。
外国人の人材派遣事業
日本人だけではカバーしきれないシフトに対して、職場に必要な日本語能力をもち、仕事へ素直で真面目に就業する外国人を派遣いたします。
- 1.お問い合わせ
- 2.ヒアリング
- 3.スタッフのマッチング
- 4.マッチング結果のご提案とお見積もりご契約の締結
- 5.勤務開始・アフターフォロー
入管法の改正(2019年4月施行)による外国人の人材派遣も拡大します
入管法の正式名称は出入国管理法といい、入国、出国、外国人の在留資格、不法入国などに関する法律です。今回2018年に以下のとおり改正されました。
1.「生産年齢人口の減少」です。
生産年齢人口とは15歳から64歳の年齢層のことをいい、2008年以降はこの層が減少の一途をたどっており、2016年に7600万人が2036年には6300万人、2060年には4400万人まで減っていくと予想され、このままの状態では、日本国内で深刻な人材不足が起こることが最大の要因です。現在でも、求人を出しても人が集まらないという状況が各地で起きており、今後さらに深刻化していくと予想されます。
日本で働くための現行の制度
現行の制度では、日本で働けるのは以下の3パターンです。
・留学生
→留学生は週28時間までアルバイトとして労働が可能。
・技能実習生
→農業や工場などで働き、最大5年間の滞在可能。その後母国に帰って身に付けた技術を役立てていく。
・医師や大学教授などの高度な人材
→医師や教授、外交官など高度な専門知識を要する職業が対象となる。
改正入管法での新しい在留資格
日本で働ける外国人の枠が現行制度に比べて広がります。上記の3パターンにくわえて、以下の2つの在留資格が設けられます。
・「特定技能1号」
条件:生活に支障のない会話ができる、一定の知識や技能を持っている
在留期限:最長5年
家族の帯同:不可
・「特定技能2号」
条件:生活に支障のない会話ができる、熟練した技能を持っている
在留期限:更新可能(最長何年まで更新できるのかは不明)
家族の帯同:可
14業種での適用
入管法改正案によると、在留資格が適用される業種は以下の14業種が対象となります。
【対象となる14業種】
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造
・電気・電子機器関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造(水産加工業含む)
・外食